残業代請求でお困りの方へ

残業代請求権の時効が延長されました
残業代請求の時効は「3年」へ。
手遅れになる前に適正な対価の回収を

2020年の民法改正に伴い、未払い残業代を請求できる権利(消滅時効)が従来の2年から最大3年へと延長されました。2023年4月以降、すでに満3年分の請求が可能なフェーズに入っており、労働者の皆様が取り戻せる金額は以前よりも大幅に増えています。
しかし、注意しなければならないのは、残業代の請求権は「毎月の給料日」が来るたびに、古いものから1ヶ月分ずつ時効によって消滅していくという点です。迷っている間にも、本来受け取るはずだった報酬が日々失われているのが実情です。
退職や転職を検討されている方はもちろん、在職中の方も「自分のケースでいくら回収できるのか」を早期に把握することが重要です。当事務所の弁護士は、安易な妥協を許さず、会社側との粘り強い交渉を通じて、不当に支払われてこなかった残業代の最大化を目指します。
時効によって権利を失ってしまう前に、まずは一度、当事務所の無料相談をご活用ください。
具体的にどのくらいの残業代が請求可能なの?
残業代計算ツール
何をすれば残業代は請求できるの?

残業代請求の流れ
- 証拠収集と計算: タイムカードやPCのログ等の証拠を揃え、正確な残業代を算定します。
- 内容証明郵便の送付: 弁護士が書面を送付し、会社へ支払いを求めるとともに時効の完成を猶予させます。
- 会社との交渉: 弁護士が窓口となり、会社側と和解に向けた協議を行います。
- 労働審判・訴訟: 交渉で解決しない場合は、裁判所の手続を通じて迅速かつ確実な回収を目指します。
残業代請求には3年という時効があり、退職後でも請求可能です。当事務所では、複雑な計算から会社との交渉、法的手続まで全力でサポートいたします。一人で悩まず、まずは経験豊富な当事務所へご相談ください。
固定残業代制・歩合制・年俸制の場合の残業代について

労働基準法では、給与形態に関わらず、法定労働時間を超えて働いた場合には割増賃金を支払う義務があります。
・固定残業代制(みなし残業):設定された時間を超えて労働した分は、別途追加支給が必要です。また、基本給と残業代が明確に区分されていない場合は、制度自体が無効となる可能性があります。
・歩合制:歩合給とは別に、労働時間に応じた残業代を支払う義務があります。
・年俸制:年俸額に残業代が含まれると合意していても、金額や時間が明確に特定されていなければ、追加の支払い義務が生じます。
ただし、実態を伴う「管理監督者」や「裁量労働制」が適正に運用されている場合など、請求が難しいケースもあります。ご自身の状況が支給対象にあたるかどうかの判断には、専門的な法的知識が不可欠です。
「自分のケースはどうだろう?」と少しでも疑問に感じたら、まずは一度、当事務所へご相談ください。あなたの正当な権利を守るため、全力でサポートいたします。
管理監督者を理由に残業代が支払われていない方へ

「課長・部長や店長になったから残業代は出ない」と会社に言われていませんか?実は、会社が呼ぶ「管理職」と、法律上で残業代支払いが免除される「管理監督者」は全く別物です。
法律上の「管理監督者」に該当するのは、経営者と一体的な職務権限を持ち、労働時間の自由裁量があり、その地位にふさわしい高額な待遇を受けているごく一部の方に限られ、中小企業では「管理監督者」と認められる方はほとんどいないと思われます。
実態として「出退勤を厳格に管理されている」「経営の決定権がない」「一般社員と給与がさほど変わらない」といった場合は、たとえ肩書きが管理職でも「名ばかり管理職」であり、過去に遡って残業代を請求できる権利があります。また、真の管理監督者であっても深夜手当の受け取りは可能です。
「おかしい」と感じたら、時効で請求権が消滅する前に、労働問題の専門家である当事務所へご相談ください。法的な観点からあなたの実態を正しく判断し、正当な対価を取り戻すために全力でサポートいたします。
残業代請求を当事務所に相談・依頼するメリット
初回相談無料
武蔵野合同法律事務所では、未払い残業請求に関する初回相談60分を無料で受け付けております。
「未払い残業代請求があるかも?」
「未払い残業代を会社に請求したい」
というお悩みをお持ちでしたら、お気軽にご相談ください。
着手金無料・成功報酬制
武蔵野合同法律事務所では、初期費用のご負担軽減のため未払い残業代請求は着手金を原則無料で対応しております。*1
また、成功報酬制で対応しておりますので、費用倒れの心配もございません。*2
*1残業代請求訴訟の場合は、着手金をいただきます。また、事務手数料は別途発生します。
*2最低報酬金がございます。
労働問題に詳しい弁護士が在籍
武蔵野合同法律事務所は、中小企業診断士、社会保険労務士の資格も有している、労働問題に詳しい弁護士が在籍しております。
未払い残業に関してどのような些細なことでもお気軽にご相談ください。
未払い残業代請求の弁護士費用
武蔵野合同法律事務所では、弁護士による丁寧な料金説明を心がけています。
また、成功報酬制を採用しており、未払い残業代を回収できなかった場合の弁護士費用はいただいておりません。
【具体的な料金】
| 相談料 | 初回60分無料 |
|---|---|
| 着手金 | 交渉、労働審判の場合:無料(ただし、手数料別途) 訴訟の場合:11万円(税込) |
| 報酬金 | 交渉の場合:回収額の27.5%(ただし、最低33万円) 労働審判の場合:回収額の33%(ただし、最低44万円) 訴訟の場合:回収額の33%(ただし、最低55万円) |
労働問題を弁護士に
依頼するメリット
- 弁護士が会社との交渉の窓口になる
- 弁護士が会社との交渉窓口となることで、ご自身が直接会社側とやり取りする精神的苦痛を大幅に軽減できます。法的な知見に基づいた対等な交渉が可能となり、会社側の不当な主張を退け、有利な条件での早期解決や、適切な賠償額の獲得を力強くサポートいたします。
- 法律に沿って交渉するため、
会社がいい加減な対応をできなくなる - 弁護士が介入することで、法的な根拠に基づいた厳格な交渉が行われるため、会社側は不当な言い逃れやいい加減な対応ができなくなります。専門家による妥当な主張は、会社側に強いプレッシャーを与え、誠実な対応を引き出すことで迅速な解決へと繋がります。
- 証拠の集め方のアドバイスや、証拠になるかの判断ができる
- 弁護士は、どのような資料が法的に有効な証拠となるかを的確に判断し、状況に応じた収集方法を具体的にアドバイスします。ご自身では証拠にならないと思っていた記録が決定打になることもあります。客観的な証拠を揃えることで、裁判を見据えた有利な交渉が可能になります。
- 労働審判や裁判も弁護士が対応できる
- 話し合いによる解決が困難な場合、労働審判や裁判へ移行しますが、弁護士はこれら全ての法的手続を代理人として担います。複雑な書類作成や裁判所での主張立証も一貫して任せられるため、法的な専門性を要する局面でも、安心してお仕事や生活の再建に専念いただけます。
武蔵野合同法律事務所の強み

労働問題に詳しい
弁護士・社労士が在籍

西武線所沢駅徒歩6分
地域に密着した事務所

初回相談60分無料





