固定残業代制・歩合制・年俸制の残業代

固定残業代制・歩合制・年俸制の場合の残業代について

「固定残業代制だから残業代は出ない」「歩合制だから残業代はもらえない」そう思っていませんか?あるいは「年俸制だから残業代は年俸に含まれているはず」と諦めてはいませんか?

実は、これらの賃金制度であっても、法律に基づいて残業代が支払われるべきケースは少なくありません。労働者が正しく残業代を受け取る権利を持っているにもかかわらず、会社の誤った説明や制度のせいで諦めてしまうのは非常にもったいないことです。

本コラムでは、固定残業代制、歩合制、年俸制といった特別な賃金制度における残業代の考え方や、残業代が支給されなくても仕方がないと思われがちなケース、そして実際に残業代を請求する際の流れや注意点について、法律に詳しくない方にもわかりやすく解説します。

1. 固定残業代制・歩合制・年俸制の場合の残業代

1.1 支払い義務がある場合とない場合がある

まず大前提として、日本の労働基準法では、労働者が法定労働時間(原則として1日8時間、1週40時間)を超えて働いた場合、または法定休日に働いた場合などには、会社は割増賃金、すなわち残業代を支払う義務があります。これは、固定残業代制、歩合制、年俸制といった給与の支払い形態に関わらず適用される原則です。

しかし、これらの制度を採用している場合、「既に残業代が含まれている」として、追加で残業代が支払われないケースがあります。

1.2 残業代支払い義務の法的根拠

会社が労働者に対して残業代を支払う義務は、労働基準法という法律に定められています。具体的には、労働基準法第37条で、法定労働時間を超える時間外労働や休日労働、深夜労働に対しては、通常の賃金よりも割増しされた賃金(割増賃金)を支払わなければならないと規定されています。この割増賃金こそが「残業代」の主な部分です。

また、会社が「固定残業代」や「年俸に残業代が含まれる」と主張する場合であっても、それが有効であるためには、残業代として支払われる部分とそれ以外の賃金の部分が明確に区別されていること(判例上「対価性」や「明確区分性」と呼ばれます)が必要です。これが満たされていない場合は、固定残業代や年俸制の規定は無効とされ、会社は改めて全額の残業代を支払う義務を負うことになります。

2. 残業代の支給対象外となる場合とは

原則として残業代は支払われるべきですが、中には労働基準法上の例外規定などにより、残業代の支給対象外となる場合があります。

2.1 管理監督者

労働基準法における「管理監督者」に該当する場合、労働時間や休憩、休日に関する規定の適用が除外されます。そのため、原則として時間外労働や休日労働に対する残業代は支給されません。

ただし、「管理監督者」とは、部長や支店長といった肩書きだけで判断されるものではありません。重要なのは、経営者と一体的な立場で仕事をしているか、自分の労働時間を自分で裁量できる権限があるか、役職に見合う待遇(給与など)を受けているかなど、実態によって厳格に判断されます。形式的に役職名だけがついていても、実態が伴わない「名ばかり管理職」の場合は、残業代の支給対象となります。

2.2 みなし残業制(固定残業制)

前述した通り、固定残業代制(みなし残業制)は、あらかじめ定められた時間分の残業代を基本給とは別に定額で支払う制度です。この制度自体は違法ではありませんが、以下の点に注意が必要です。

2.3 裁量労働制の適用労働者

専門性の高い業務や、業務遂行の手段や時間配分を大幅に労働者の裁量に委ねる働き方に対して、「裁量労働制」が適用される場合があります。この制度では、実際に働いた時間にかかわらず、労使であらかじめ定めた時間(みなし労働時間)働いたものとみなされます。

そのため、原則として、みなし労働時間を超える時間外労働に対する残業代は発生しません。ただし、深夜労働(午後10時から午前5時)に対する割増賃金や、休日労働に対する割増賃金は支払われる必要があります。

2.4 個人事業主

会社と「雇用契約」ではなく、「業務委託契約」などを結んでいる個人事業主やフリーランスは、労働基準法の適用を受けません。そのため、原則として残業代の概念はなく、残業代を請求することはできません。

しかし、形式的には業務委託契約であっても、実態として会社の指揮命令下で働き、労働時間も拘束されている場合は、「偽装請負」とみなされ、法律上は労働者と判断される可能性があります。その場合は、労働者として残業代を請求できる可能性があります。

3. 年俸にみなし残業代が含まれている場合

年俸制は、年間の給与総額を定めて、それを12ヶ月などで分割して支払う制度です。この年俸の中に「みなし残業代」が含まれていると説明されるケースが増えています。

この場合も、固定残業代制と同様に、その年俸に含まれる残業代が、どの程度の時間外労働に対して支払われるものなのか、そしてその残業代部分が年俸の他の部分(基本給など)と明確に区別されていなければなりません。

例えば、年俸額だけが提示され、残業代がいくら含まれているのか、何時間分の残業代に相当するのかが一切説明されていない場合は、その「残業代込み」の主張は法的に認められない可能性が高いです。

また、仮に「月40時間分の残業代が含まれる」と明記されていても、実際に月60時間残業していれば、超過した20時間分の残業代は別途支払われなければなりません。

具体的な事例として、あるIT企業のエンジニアが年俸制で働いていたものの、残業代が明確に区分されていなかったため、未払い残業代が発生しているとして会社を訴え、裁判所が多額の残業代の支払いを命じたケースもあります。年俸制であっても、残業代が適切に支払われているかを確認することは非常に重要です。

4. 残業代請求の流れ

「もしかしたら自分も未払いの残業代があるかもしれない」と感じたら、次のような手順で会社に対して残業代を請求していくことになります。

4.1 証拠の収集

残業代を請求する上で最も重要になるのが証拠です。以下の証拠を可能な限り集めましょう。

4.2 内容証明郵便の送付

証拠が集まったら、会社に対して未払い残業代の支払いを求める内容証明郵便を送付します。これは、残業代の請求を正式に行った証拠を残すことと、後述する時効の完成を一時的に猶予させる(時効の「催告」)効果があります。

4.3 会社と交渉

内容証明郵便を送付した後、会社側から連絡が来て、残業代の金額や支払い方法について交渉を行うことになります。証拠に基づいて冷静に話し合いを進めますが、会社が請求に応じない、または著しく低い金額を提示してくることもあります。

4.4 労働審判、裁判

会社との交渉で解決に至らない場合、裁判所の手続きに進みます。

5. 残業代請求には時効があるのか

残業代請求を検討する際に、注意しなければならないのが「時効」です。

5.1 残業代請求の時効

未払いの残業代を請求できる権利には時効があります。現在の法律では、残業代の請求権は、給与の支払日から3年間で時効が完成し、消滅してしまいます。

例えば、2025年12月分の残業代(2026年1月に支払われる予定だった分)は、2029年1月まで請求できるということになります。時効の期間は、民法の改正により、今後さらに長くなる可能性もありますが、現状は3年であるため、請求を検討している方は、早急に行動を起こす必要があります。

5.2 退職後でも請求は可能

「もう会社を辞めてしまったから無理だろう」と諦める必要はありません。在職中はもちろん、会社を退職した後であっても、上記の時効期間内(最後の給与支払日から3年以内)であれば、未払いの残業代を会社に対して請求することは可能です。

6. 残業代の請求は弁護士にご相談を!

固定残業代制、歩合制、年俸制といった複雑な賃金制度の下での残業代請求は、ご自身で対応するには非常にハードルが高い問題です。

当事務所では、これまで多くの労働問題、特に未払い残業代請求の案件を解決に導いてきました。豊富な実績と専門的な知識を持つ弁護士が、証拠収集から正確な残業代の計算、会社との交渉、そして労働審判や裁判に至るまで、あなたの負担を軽減し、適正な残業代の獲得を全力でサポートいたします。

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